やさしい税務会計ニュース

文書作成日:2025/07/24
2026年1月から、かかりつけ医機能の報告が始まります

 2025年4月、かかりつけ医機能報告制度が施行されました。初回の報告は、2026年1〜3月に行うことになります。

 医療機関に求められる主な対応は、次の3点です。

  1. 報告
    • かかりつけ医機能の内容について、毎年1〜3月に都道府県に報告します。
    • 報告は、原則G-MIS(医療機関等情報支援システム)を通じて行います。
    • 報告内容は、後述の「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(第1版)(令和7年6月)」p.15〜p.19をご参照ください。
    • また、かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無も、報告事項に含まれます。
  2. 院内掲示
    • 報告したかかりつけ医機能について、一定の内容を院内掲示する必要があります。
    • 院内掲示用の様式例はG-MISで出力できるよう、システム開発が予定されています。
  3. 患者説明
    • かかりつけ医機能を有する医療機関には、原則、医療法に基づく患者への説明が努力義務とされます。
    • 4ヶ月以上の継続的な医療提供が見込まれる患者やその家族から求めがあった場合は、治療計画等の説明ができるよう、ご準備ください。

 初回報告に関しては、2025年秋ごろから、都道府県より医療機関へ案内が行われる予定です。

 あわせて、厚生労働省の分科会がまとめたガイドラインがすでに公開されています。取組事例集や院内掲示、患者説明様式の例も提供されていますので、事前の確認をおすすめします。

 この制度は、すべての病院・診療所(特定機能病院・歯科医療機関を除く)が対象となる制度です。制度の詳細や更新情報は、下記特設ページをご参照ください。

[参考]
 厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度

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